特定継続的役務Q&A
Q1 特定継続的役務とは何ですか?
A 特定継続的役務とは、消費者とトラブルが多く発生し、消費者救済の為にクーリングオフ制度、中途解約制度が保証されており、現在は6業種が指定されております。 |
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Q2 指定されている6業種にはどのようなものがありますか?
A
- エステティックサロン
- 語学教育(英会話教室、日本語教室)
- 家庭教師・在宅指導
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚紹介サービス、結婚情報サービス
現在、上記6業種が特定継続的役務として指定されています。 |
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Q3 特定継続的役務ならどんな契約でもクーリングオフ中途解約できるのですか?
A 契約内容が指定期間、指定金額を超える契約のみに適用があります。 |
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Q4 指定期間、指定金額を教え下さい。
A
| 役務の種類 |
提供期間 |
支払金額 |
| エステティック |
1ヶ月を超える |
5万円を超える |
| 英会話 |
2ヶ月を超える |
| 家庭教師 |
| 学習塾 |
| パソコン教室 |
| 結婚情報結婚紹介所 |
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Q4 指定期間、指定金額を満たしていない契約はクーリングオフできないのですか?
A 特定継続的役務として、クーリングオフ中途解約はできませんが、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど他のクーリングオフ規定に該当する場合にはクーリングオフができます。
中途解約は保証されておりません。 |
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Q5 指定期間とはどの期間のことですか?
A 役務の提供を受けることができる有効期間です。 |
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Q6 有効期間が過ぎてから中途解約はできますか?
A 中途解約は将来に向かって契約を解除するものであり、有効期間が過ぎた場合は中途解約はできません。 |
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Q7 指定金額は役務の料金のみですか?
A 役務の料金、関連商品の合計額となります。
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Q8 関連商品とはどのような商品ですか?
A 役務の提供に際し、購入する必要がある商品、又は、購入すれば役務の効果が上がると勧誘され購入した商品です。 |
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Q9 関連商品はクーリングオフできますか?
A 役務提供契約をクーリングオフしたときは、関連商品についてもクーリングオフができます。(使用・消費するとクーリングオフができなくなると定められている消耗品で契約書面にクーリングオフできなくなるとの記載があれば、使用・消費した場合にはクーリングオフはできません。(事業者による使用・消費、誘導開封の場合を除く)) |
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Q10 中途解約をする際に条件等はありますか?
A 以下の表に記載してある解約料を支払う必要があります。
| 場合 |
上限金額 |
| 役務の提供開始後 |
下記の@とAを合計した額
@提供された役務の対価に相当する額
A特定継続的役務ごとに政令で定める割合の額
又は下記金額のいずれか低い額
| エステ |
2万円又は契約残額の10% |
| 英会話 |
5万円又は契約残額の20% |
| 家庭教師 |
5万円又は1か月分の対価 |
| 学習塾 |
2万円又は1か月分の対価 |
| パソコン教室 |
5万円又は契約残額の20% |
| 結婚情報 |
2万円又は契約残額の20% |
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| 役務の提供開始前 |
契約の締結及び履行の為に通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額
| エステ |
2万円 |
| 英会話 |
1万5000円 |
| 家庭教師 |
2万円 |
| 学習塾 |
1万1000円 |
| パソコン教室 |
1万5000円 |
| 結婚情報 |
3万円 |
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Q11 解約料の精算に際して使用する単価は?
A 契約時の単価と同一で清算します。解約料の清算のみ通常料金、割増料金で清算することはできません。 |
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Q12 関連商品の中途解約はできますか?
A 役務提供契約を中途解約した場合には関連商品についても中途解約ができます。
以下の表に記載してある使用料を支払う必要があります。
| 場合 |
上限金額 |
| 関連商品が返還された場合 |
商品の通常の使用料の額 |
| 関連商品が返還されない場合 |
商品販売価格に相当する額 |
| 関連商品の引渡し前に解除した場合 |
契約の締結、及び、履行の為に通常要する額 |
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