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クーリングオフについて
特定継続的役務提供等のクーリングオフ(法48条1項)
- 事業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合における消費者は、
- 法42条2項又は3項の書面(いずれも契約書面)を受領した日から(クーリングオフ妨害の場合はクーリングオフ妨害を解消する書面を受領した日から)起算して8日を経過した時を除き、
- 書面によりクーリングオフを行う事ができる。
関連商品販売契約のクーリングオフ(法48条2項)
- 上記1から3により特定継続的役務提供等契約のクーリングオフがあった場合において、事業者が関連商品の販売等を行っている場合には、関連商品販売契約についても同様とする。
- 消耗品を使用、消費したときはクーリングオフができない旨の告知が為された場合に、消耗品を使用、消費したときは適用されない。(事業者が使用、消費させた場合を除く)
クーリングオフの行使期間
クーリングオフ期間は契約書面を受領した日から起算し、受領日を含め8日間である。(5日に契約書を受領した場合は12日まで)
事業者がクーリングオフ妨害を行った場合には、消費者に対し、再度書面を交付し、クーリングオフができる旨を告げた日が起算点となる。
契約書面不交付、書面不備があった場合には、42条2項または3項所定の契約書面が交付されるまでクーリングオフ期間は進行しない。
クーリングオフ回避行為が行われた場合
特定商取引法の条文(法48条1項括弧書)
クーリングオフ妨害を受けた消費者は、事業者がクーリングオフができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日間を経過した場合は、クーリングオフが出来なくなる。
具体例
@勧誘時、契約時、クーリングオフ通知時にあらかじめクーリングオフ制度に関して不実を告げる。
- サービス契約はクーリングオフできない。
- 特別価格のコースなのでクーリングオフはできない。
- モニター契約なのでクーリングオフできない。
- クーリングオフをするとブラックリストに載ってしまう。
- 商品の使用後はクーリングオフできない。
- クーリングオフをすると違約金が発生するのでもったいない。
Aクーリングオフをさせないために威迫するもの。
- クーリングオフをしたらどうなるかわかってるんやろうな。と脅す。
- クーリングオフをするなら裁判をして、損害賠償請求する。
- 営業妨害で訴える。
- クーリングオフを通知した後、店舗へ呼ばれ、長時間に及ぶ説得を受けた。
- クーリングオフをして、クビになったら責任をとってもら。
クーリングオフ妨害を解消する為の書面の交付
クーリングオフ妨害を行った役務提供事業者等は消費者にクーリングオフ妨害を解消する為の書面を交付しなければならない。
記載事項
- 特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名
- 役務の対価又は権利の販売価格その他の消費者が支払わなければならない金銭額
- 法48条1項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面によりクーリングオフを行う事ができること
- 法第48条2項から7項までの規定に関する事項
- 役務提供事業者又は販売業者の氏名・名称、じゅうしょ、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
- 販売担当者の氏名
- 契約年月日
- 関連商品がある場合には、その商品販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
上記3,4は赤枠で囲み、赤字で記載する。8ポイント以上の活字で印刷する。この書面はクーリングオフ妨害を解消する為の書面であり、記載事項に不備があった場合にはクーリングオフの起算点となる効果は生じない。
交付時の説明義務
役務提供事業者等は、クーリングオフ妨害を解消する為の書面を交付した際には、直ちに、消費者がその書面を見ていることを確認したうえで、上記3,4の内容、これから8日間はクーリングオフが可能であることを消費者に告げなければならない。
書面が交付されても、口頭での説明が適切に行われなかった場合には、クーリングオフの起算点となる効果は生じない。
クーリングオフの通知方法
役務提供事業者等に対して、クーリングオフは書面で通知する。
口頭でクーリングオフをした場合でも立証できれば有効となるが、無用な争いを避ける為に書面で通知するのが良いでしょう。
関連商品販売契約のクーリングオフ
役務提供継続的役務提供等契約をクーリングオフをした場合には、関連商品販売契約についても契約書面を受領した日から8日間は書面によりクーリングオフを行う事ができる
役務提供事業者等が直接販売した場合に限らず、役務提供事業者等が代理した場合、他の販売業者からの購入を取り持った場合にもクーリングオフを行うことができる。
消耗品の例外
関連商品のうち政令で定める消耗品について、契約書面にその関連商品を使用、消費しときはクーリングオフができないとの旨を記載して交付した場合に、その消耗品を使用、消費したときはクーリングオフを行うことができない。契約書面にクーリングオフができなくなる記載がない場合はクーリングオフを行うことができる。
クーリングオフの効果
- 特定継続的役務提供契約契約の解除ができる。
- 関連商品販売契約の解除ができる。
- 書面を発した時に効力が生じる。
- 事業者は損害賠償、違約金の請求ができない。
- 商品の返還費用、権利の返還費用は販売業者の負担とする。
- 契約に基づく役務提供が行われた場合でも、役務の対価等の金銭の請求ができない。
- 役務提供契約に関連して受領した金銭を速やかに返還する。
- これらに反する特約で消費者に不利なものは無効である。
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