特定継続的役務の中途解約について


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中途解約について

特定継続的役務提供契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも解約できる中途解約権が保障されています。
継続的役務取引では、契約後、期間が経過した後の解約についてトラブルが多発し、消費者救済の為に中途解約制度が導入されました。

特定商取引法49条1項
  1. 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合
  2. 特定継続的役務の提供を受ける者は
  3. 第42条2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては(クーリングオフ期間が経過した後)
  4. 将来に向かってその特定継続的役務提供契約の解除を行う事ができる。
 クーリングオフのように「書面により」との規定はありませんが、証拠を残すためにも書面で行うのが良いでしょう。
 中途解約は将来に向かって行うのであり、既に経過した分については解除はできません。よって契約期間が終了している契約については中途解約はできません。
 クレジット契約をしている場合には、中途解約により将来に向かって解除した部分について支払を停止することができる。

役務提供契約の清算
 中途解約を行った場合、提供済みの役務の対価、及び、一定の解約料を支払い、残りの部分の支払は免除されます。
 支払済の額が、提供済み役務の対価、及び、一定の解約料を越えている場合には超えている額について返還を受けることができる。

中途解約時の損害賠償額の制限
場合 上限金額
役務の提供開始後 下記の@とAを合計した額
@提供された役務の対価に相当する額
A特定継続的役務ごとに政令で定める割合の額
又は下記金額のいずれか低い額
エステ 2万円又は契約残額の10%
英会話 5万円又は契約残額の20%
家庭教師 5万円又は1か月分の対価
学習塾 2万円又は1か月分の対価
パソコン教室 5万円又は契約残額の20%
結婚情報 2万円又は契約残額の20%
役務の提供開始前 契約の締結及び履行の為に通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額
エステ 2万円
英会話 1万5000円
家庭教師 2万円
学習塾 1万1000円
パソコン教室 1万5000円
結婚情報 3万円


提供された役務の対価の計算方法

通達
「提供された役務の対価については、契約締結時の書面に記載された方法に基づき算出することとなるが、その際用いる方法、単価については合理的なものでなければならない。
すなわち、単価については、契約締結時の際の単価を用いるのが原則であり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない。例えば、通常1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて清算することとのなる。
また、月をもって役務の単価が計算されている場合には、社会慣行等に照らし1ヶ月又はこれより短い期間を単位として清算することとし、回数を持って役務の単価が計算されている場合は、特別な理由がない限り1回を単位として清算することとなる。」


単価はコース料金単価により精算する

「単価については、契約締結時の際の単価を用いることが原則であり、合理的な理由なくこれと異なる単価を用いることはできない」

コースで契約した場合には、中途解約時の清算単価もコース料金の単価を使用する。
清算の単価のみ通常価格で清算することはできない。
例えば、通常単価1万円のエステが、100回コースにすると単価が3000円となるコース契約を締結した場合、中途解約に際して使用する単価は通常料金の1万円ではなく、コース料金単価3,000円を使用して精算を行わなければならない。


期間で契約した場合は月単位以下の期間で清算する

「月をもって役務の単価が計算されている場合には、社会慣行等に照らし1ヶ月又はこれより短い期間を単位として清算することとなる。」

契約期間中なら何回でも役務を受けることができる契約の場合は、月単位、又は週単位、日割りで計算しなければならないということである。
例えば、1年間フリーパス60万円の契約を2ヶ月目で中途解約した場合、1ヶ月あたり5万円であるから、10万円となる。


回数で契約した場合は1回を単位に清算する

「回数をもって役務の対価が計算されている場合は、特別な理由がない限り1回を単位として清算することとなる」

回数で契約している場合には1回を単位に清算しなければならず、期間を持って清算することはできない。
例えば、契約期間1年、回数60回、30万円の契約を2ヶ月目で5回役務を受けた後、中途解約した場合は、1回あたりの単価5000円で清算する必要があり2万5000円となる。
この際に月単位で一ヶ月2万5000円、2ヶ月で5万円とすることはできない。

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