英会話(語学教育)とは?
特定商取引法施行令12条に規定されている「語学の教授。ただし、学校教育法1条に規定する学校、同法82条の2に規定する専修学校もしくは同法83条に規定する各種学校の入学試験に備える為又は学校(大学を除く)教育の補習の為の語学の指導は除く」であります。
学校の補習、入試の為の語学の教育は、対象ではありませんが、語学の検定試験、通訳試験などの入学試験や学校教育とは別の目的で行う語学教育は、対象となります。
また、英会話と題しておりますが、英語のみではなく、その他の外国語、日本語の教育についても適用されます。 |
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英会話(語学教育)のクーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売等により英会話の契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、英会話の場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。 |
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クーリングオフの対象となる契約期間、金額
英会話(語学教育)の場合、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。
例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。 |
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英会話(語学教育)の中途解約
英会話の契約であり、上記の契約期間、契約金額の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
語学教育の指導を受ける前、1万5千円
提供を受けた後 受けた指導の料金+違約金を支払う必要があります。
例)1年間、30回、30万円の契約を締結し、クーリングオフ期間後、語学教育を3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けた語学教育の料金 30万円÷30回×3回=3万円
違約金、契約残額の20%又は5万円のどちらか低い額
契約残額27万円×20%=5万4千円、又は、5万円
この場合、低い額の5万円となります。
中途解約に際して支払う必要がある総額は、8万円となります。
既に8万円以上支払っている場合は、8万円を引いた額を返還していただけます。 |
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関連商品について
関連商品とは、英会話(語学教育)の契約を勧誘された際に、英会話(語学教育)に必要、一緒に使えば効果が出るなどと、英会話(語学教育)契約に際し、購入する必要がある商品のことです。
関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、英会話(語学教育)契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。
・書籍
・テープ、フロッピー、ビデオ、CDなど学習用ソフト
・ファクシミリ装置
・テレビ電話装置 |
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