特定継続的役務提供契約とは


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特定継続的役務とは

特定継続的役務とは
  1. 役務提供事業者が
  2. 特定継続的役務を
  3. それぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、
  4. 相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うこと約する、
  5. 契約を締結し行う特定継続的役務の提供、をいう。

役務の定義
  1. 役務の提供を受ける者の身体の美化、知識、・技能の向上その他のその者の心身、身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
  2. 役務の性質上、上記の目的が実現するかどうかが確実でないもの
  3. 政令で定められている役務であること

役務の性質
  1. 「目的を実現させることをもって誘引が行われるもの」とは、実際の勧誘時に目的を実現するということを告げて、誘引したことが要件となるのではなく、指定役務の一般的な性質を説明する意味である。
  2. 「役務の性質上、上記の目的が実現するかどうかが確実でない」とは身体の美化や知識の向上など目的達成の評価が主観的であり、目的の実現が債務の内容に含まれていない契約である。(目的の実現が債務の内容に含まれている建築工事契約などは特定継続的役務の定義に当てはまらない。)

指定役務

現在指定されている特定継続的役務は下記の6業種になります。
  1. エステティックサロン
  2. 語学教室(英会話、日本語教室など)
  3. 家庭教師
  4. 学習塾
  5. パソコン教室
  6. 結婚情報サービス・結婚紹介所

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