特定継続的役務一覧


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特定継続的役務提供契約の要件
役務の種類 提供期間 支払金額
エステティック 1ヶ月を超える 5万円を超える
英会話 2ヶ月を超える
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中途解約時の損害賠償額の制限
場合 上限金額
役務の提供開始後 下記の@とAを合計した額
@提供された役務の対価に相当する額
A特定継続的役務ごとに政令で定める割合の額
又は下記金額のいずれか低い額
エステ 2万円又は契約残額の10%
英会話 5万円又は契約残額の20%
家庭教師 5万円又は1か月分の対価
学習塾 2万円又は1か月分の対価
パソコン教室 5万円又は契約残額の20%
結婚情報 2万円又は契約残額の20%
役務の提供開始前 契約の締結及び履行の為に通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額
エステ 2万円
英会話 1万5000円
家庭教師 2万円
学習塾 1万1000円
パソコン教室 1万5000円
結婚情報 3万円

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