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エステとは?
特定商取引法施行令12条に規定されている、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずる為の施術を行うこと」であり、これは、美顔、全身美容、痩身、体型補正、脱毛などの事をいいます。

美容院が兼業で美顔マッサージや全身美容などを行う場合もエステティックのであり、本法の適用を受けるが、1回限りの施術は期間、金額の要件を満たさないが、指定期間・指定金額を超える継続的な契約をした場合には、本法の対象となる。
「理容」や「パーマ」は身体の美化の一種ですが、頭髪のみを対象にするものであり、一回の施術である為、適用対象ではない。
「マニキュア」など爪を美化する施術も皮膚の一部を美化することに含まれるものと解される。
「美容整形」や「美容医療」は医療行為であり、皮膚の美化ではないので、本法の対象とはならない。

エステのクーリングオフ制度
キャッチセールス、アポイントメントセールス等によりエステの契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、エステの場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。

クーリングオフの対象となる契約期間、金額
エステの場合
契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。

例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。

エステティックの中途解約
エステティックの契約であり、特定継続的役務の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
エステの提供を受ける前、2万円
提供を受けた後 受けたエステの料金+違約金を支払う必要があります。

例)1年間、30回、30万円の契約を締結し、クーリングオフ期間後、エステを3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けたエステの料金 30万円÷30回×3回=3万円

違約金、契約残額の10%又は2万円のどちらか低い額
契約残額27万円×10%=2万7千円、又は、2万円
この場合、低い額の2万円となります。

中途解約に際して支払う必要がある総額は、5万円となります。
既に5万円以上支払っている場合は、5万円を引いた額を返還していただけます。

関連商品について
関連商品とは、エステの契約を勧誘された際に、エステに必要、一緒に使えば効果が出るなどと、エステ契約に際し、購入する必要がある商品のことです。

関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、エステ契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。

・健康食品
・化粧品、石鹸、浴用剤
・下着
・美顔器、脱毛器など

エステティックサロンクーリングオフ中途解約事例

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