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エステティックサロン事例
5月6日、Aさんは、エステを受けたいと思い、B店へ行きました。
B店へ行ったところ、回数の少ないコースだと効果があまり出ないから、回数の多いコースにした方がいいと、勧められ、5月6日、AさんはB店と有効期間1年間 回数60回 金額60万円の美顔コースの契約を締結し、契約書を受け取った。
特定継続的役務提供契約に該当するか検討
- 契約した役務は美顔コースであり、、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずる為の施術を行うこと」に該当する。
- 契約金額は60万円である為、指定金額である「5万円を超える」に該当する。
- 契約期間は1年間である為、指定期間である「1ヶ月を超える」に該当する。
- よって、この契約は特定継続的役務提供契約に該当し、クーリングオフが可能である。
クーリングオフの仕方・方法・効果
- クーリングオフ期間は契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間である為、今回の場合は5月6日から8日間であり、5月13日までクーリングオフが可能である。
- クーリングオフ期間は初日算入である為、6日を含め8日間となる。
- 8日間の間に書面によりクーリングオフを通知しなければならず、通知は証拠を残すことができる方法で行なう。内容証明郵便を利用するのが良い。
- 期間内に発送すれば効果が生じる。(13日に発送すればクーリングオフの効力が発生する。)
- 受けたエステの対価を支払う必要がない。
- 頭金などの既払い金の返還を受けることができる。
- 違約金など一切請求されない。
- 関連商品についてもクーリングオフができる。
中途解約の仕方・方法・効果
クーリングオフ期間が経過してしまった場合には中途解約を行う事ができます。
事例のエステを10回受け、2ヵ月後に中途解約する場合。
- 中途解約は書面により行うとの規定はありませんが、いつ中途解約を行ったのかという証拠を残すために、中途解約も内容証明を利用しましょう。
- 受けたエステの対価を支払う必要があり、今回の場合は、10回受けているので10万円を支払う。
- 損害賠償金として、契約残額の10%、又は、法定損害金2万円どちらか低い額を支払う。今回の場合は残額の10%は5万円である為、法定損害金である2万円を支払う。
- 合計12万円を支払う。
- 現在までにいくらか支払っている場合には、その額を12万円より引いた額を支払う。
- 支払額が12万円より多いときは差額の返還を受けることができる。
- 関連商品いついても中途解約ができるが、使用料等を支払う必要がある。
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