学習塾 特定継続的役務


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学習塾とは?
特定商取引法施行令12条に規定されている「入学試験に備える為又は学校教育の補習の為の学校教育法1条に規定する学校(大学及び幼稚園は除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授。但、事業者が用意した場所で提供するものに限る」

場所は、業者が借りている集会所、マンションの一室、臨時会場などでも対象となる。
資格取得講座や就職セミナーはや一般教養講座は対象とならない。
上記規定の対象は、学生に限定されている為、浪人生のみを対象とした予備校などは対象とならない。

学習塾のクーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売等により学習塾の契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、学習塾の場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。

クーリングオフの対象となる契約期間、金額
学習塾の場合、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。

例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。

学習塾の中途解約
学習塾の契約であり、上記の契約期間、契約金額の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
指導を受ける前、1万1千円
提供を受けた後 受けた指導の料金+違約金を支払う必要があります。

例)1年間、60万円、60回の契約を締結し、クーリングオフ期間後、指導を3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けた学習塾の料金 60万円÷60回×3回=3万円

違約金、2万円又は1ヶ月分に相当する額のどちらか低い額
60万円÷12ヶ月=5万円、又は、2万円
この場合、低い額の2万円となります。

中途解約に際して支払う必要がある総額は、5万円となります。
既に5万円以上支払っている場合は、5万円を引いた額を返還していただけます。

関連商品について
関連商品とは、学習塾の契約を勧誘された際に、学習塾契約に必要、一緒に使えば効果が出るなどと、学習塾契約に際し、購入する必要がある商品のことです。

関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、学習塾契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。

・書籍
・テープ、フロッピー、ビデオ、CDなど学習用ソフト
・ファクシミリ装置
・テレビ電話装置

学習塾クーリングオフ中途解約事例

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