学習塾事例


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学習塾事例
6月18日、Aさんは、高校入試のため、学習塾に子供を通わせようと思い、B社へ行きました。
そして、6月18日、B社と有効期間1年間 回数96回 金額48万円で学習塾の契約を締結し、契約書を受け取った。

特定継続的役務提供契約に該当するか検討

  1. 契約した役務は高校入試のための学習塾であり、「入学試験に備える為又は学校教育の補習の為の学校教育法1条に規定する学校(大学及び幼稚園は除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授。但、事業者が用意した場所で提供するものに限る」に該当する。
  2. 契約金額は48万円である為、指定金額である「5万円を超える」に該当する。
  3. 契約期間は1年間である為、指定期間である「2ヶ月を超える」に該当する。
  4. よって、この契約は特定継続的役務提供契約に該当し、クーリングオフが可能である。

クーリングオフの仕方・方法・効果

  1. クーリングオフ期間は契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間である為、今回の場合は6月18日から8日間であり、6月25日までクーリングオフが可能である。
  2. クーリングオフ期間は初日算入である為、18日を含め8日間となる。
  3. 8日間の間に書面によりクーリングオフを通知しなければならず、通知は証拠を残すことができる方法で行なう。内容証明郵便を利用するのが良い。
  4. 期間内に発送すれば効果が生じる。(25日に発送すればクーリングオフの効力が発生する。)
  5. 受けた学習塾の対価を支払う必要がない。
  6. 頭金などの既払い金の返還を受けることができる。
  7. 違約金など一切請求されない。
  8. 関連商品についてもクーリングオフができる。

中途解約の仕方・方法・効果

クーリングオフ期間が経過してしまった場合には中途解約を行う事ができます。
事例の学習塾を10回受け、2ヵ月後に中途解約する場合。
  1. 中途解約は書面により行うとの規定はありませんが、いつ中途解約を行ったのかという証拠を残すために、中途解約も内容証明を利用しましょう。
  2. 受けた学習塾の対価を支払う必要があり、今回の場合は、10回受けているので5万円を支払う。
  3. 損害賠償金として、1か月分の対価、又は、法定損害金2万円どちらか低い額を支払う。今回の場合は1か月分の対価は4万円である為、法定損害金である2万円を支払う。
  4. 合計7万円を支払う。
  5. 現在までにいくらか支払っている場合には、その額を10万円より引いた額を支払う。
  6. 支払額が7万円より多いときは差額の返還を受けることができる。
  7. 関連商品いついても中途解約ができるが、使用料等を支払う必要がある。

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