特定継続的役務の関連商品について


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関連商品について

定義
「役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品のうち政令で定める商品をいう」

関連商品の種類
役務の種類 政令指定商品
エステティック @健康食品
A化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤
B下着
C美顔器(電気による茂紀、電磁波、超音波を用いて人の皮膚を清潔にし、又は美化する器具・装置
英会話(語学教育)
学習塾
家庭教師
@書籍
Aカセットテープ、ビデオテープ、CD-ROM、DVD等のソフト(磁気的方法、光学的方法により音、映像、プログラムを記録した物)
BFAX、テレビ装置
パソコン教室 @パソコン等(電子計算機、ワードプロセッサー、これらの部品・附属品)
A書籍
Bカセットテープ、ビデオテープ、CD-ROM、DVD等のソフト(磁気的方法、光学的方法により音、映像、プログラムを記録した物)
結婚情報・結婚紹介所 @真珠、貴石、半貴石
A指輪その他の装身具

使用・消費した場合に解約できない商品
  1. 健康食品
  2. 化粧品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤

関連商品の要点
  1. 特定継続的役務の要件である契約金額の総額には関連商品を含めた額で判断する。
  2. 概要書面、契約書面には「購入する必要がある商品」の商品名、価格等を記載する義務がある。
  3. 特定継続的役務提供契約をクーリングオフした場合には、関連商品の販売契約についてもクーリングオフをする事ができる。
  4. 特定継続的役務提供契約を中途解約した場合には、関連商品の販売契約も解約することができ、損害賠償額の制限が定められている。
  5. 特定継続的役務提供契約の勧誘を受けた際に、関連商品について不実告知・事実不告知をされ誤認して契約した場合には、特定継続的役務提供契約を取消すことができる。
  6. 関連商品の誘導開封が禁止されている。
  7. 関連商品の契約に基づく債務の履行拒否、不当な遅延が禁止されている。

購入する必要がある商品とは

役務の提供を受けるにあたり、購入する必要があるとして購入させられた商品である。
例えばエステティックサロンの施術で使用する化粧品、家でも継続的に飲む必要があるとして購入させられたサプリメントも関連商品である。

  1. 役務と商品が1つになっている契約
    学習塾、家庭教師、英会話など教材の購入がセットになっている契約、パソコンソフトと指導がセットになっている商品。
  2. 役務と商品の契約が別であるが商品の使用が不可欠な場合
    家庭教師、学習塾で使用する教材、エステティックの施術で使用する化粧品、英会話で使用する遠隔指導用テレビ電話
  3. 役務提供事業者の勧誘により、併用することにより役務の効果が上がると思い契約した商品
    エステティックで自宅用の化粧品、サプリメント。英会話、学習塾で自習用の教材
  4. 役務提供事業者に役務の効果が現れた後に必要だと勧誘され購入した商品
    結婚紹介所で結婚するときに必要だと勧誘され購入した指輪など。
役務に役に立つ商品の購入は関連商品に該当すると考えられる。
役務とは全く異なる商品の購入は関連商品には該当しないと考えられる。
役務に際して購入する必要がない商品として、契約書に関連商品と記載せず推奨品と記載されている場合がありますが、関連商品であるかは実質をもって判断されることとなります。


購入する必要がある商品の購入時期

役務提供期間の途中であっても、購入する必要がある、購入したら効果が上がると購入した商品であれば、時期に関係なく関連商品である。


関連商品のクーリングオフ

特定継続的役務提供契約をクーリングオフした場合には、関連商品もクーリングオフを行うことができる。
関連商品については、役務提供業者が代理店となり、他の販売業者と契約した場合、役務提供業者が取り持ち他の販売業者と契約した場合であってもクーリングオフが可能である。
消耗品については使用消費した場合はクーリングオフができなくなります。
しかし、役務提供業者、販売業者が使用・消費させた場合、誘導により使用・消費した場合にはクーリングオフできます。


関連商品の中途解約

特定継続的役務提供契約を解除した場合には、関連商品についても解約することができます。
中途解約の場合、損害賠償額を支払う必要がありますが、下記表の制限を越えて請求することは出来ません。

関連商品を解除した場合の損害賠償額の制限
場合 上限金額
関連商品が返還された場合 商品の通常の使用料の額
関連商品が返還されない場合 商品販売価格に相当する額
関連商品の引渡し前に解除した場合 契約の締結、及び、履行の為に通常要する額

レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。
「通常の」使用料であり、個別事由を反映させることはできません。
具体的な使用料については、商品によっては当該商品を販売する業界において、標準的な使用料率が算定されている場合には、それを参考とします。業界において算定されていない場合は、合理的な額を算出する必要があります。

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