家庭教師・在宅指導 特定継続的役務


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家庭教師とは?
特定商取引法施行令12条に規定されている「学校教育法1条に定める学校(小学校及び幼稚園を除く)、どう法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条代1項に規定する各種学校の入学者を選抜する為の学力試験(入学試験)に備える為又は学校教育(大学及び幼稚園を除く)の補習の為の学力の教授。ただし、事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る」

指導者が生徒の家庭を訪問して指導するものは、当然対象となりますが、郵便、電話、FAX、インターネット等の通信手段を利用して、学習指導やFAXX添削を行う場合も、対象となります。

1体1に限らず、グループ指導の場合にも対象となります。

家庭教師のクーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売等により家庭教師の契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、家庭教師の場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。

クーリングオフの対象となる契約期間、金額
家庭教師の場合、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。

例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。

家庭教師の中途解約
家庭教師の契約であり、上記の契約期間、契約金額の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
指導を受ける前、2万円
提供を受けた後 受けた指導の料金+違約金を支払う必要があります。

例)1年間、120万円、120回の契約を締結し、クーリングオフ期間後、指導を3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けた家庭教師の料金 120万円÷120回×3回=3万円

違約金、5万円又は1ヶ月分に相当する額のどちらか低い額
120万円÷12ヶ月=10万円、又は、5万円
この場合、低い額の5万円となります。

中途解約に際して支払う必要がある総額は、8万円となります。
既に8万円以上支払っている場合は、8万円を引いた額を返還していただけます。

関連商品について
関連商品とは、家庭教師の契約を勧誘された際に、家庭教師契約に必要、一緒に使えば効果が出るなどと、家庭教師契約に際し、購入する必要がある商品のことです。

関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、家庭教師契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。

・書籍
・テープ、フロッピー、ビデオ、CDなど学習用ソフト
・ファクシミリ装置
・テレビ電話装置

家庭教師のクーリングオフ中途解約事例

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