結婚相談所・結婚相手紹介サービスとは?
特定商取引法施行令12条に規定されている「結婚を希望する者への異性の紹介」であります。
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結婚相談所・結婚相手紹介サービスのクーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス等により結婚相談所・結婚相手紹介サービスの契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、結婚相談所・結婚相手紹介サービスの場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。 |
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クーリングオフの対象となる契約期間、金額
結婚相談所・結婚相手紹介サービスの場合、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。
例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。 |
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結婚相談所・結婚相手紹介サービスの中途解約
結婚相談所・結婚相手紹介サービスの契約であり、上記の契約期間、契約金額の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
提供を受ける前、1万5千円
提供を受けた後 受けた紹介の料金+違約金を支払う必要があります。
例)1年間、60万円、20回の契約を締結し、クーリングオフ期間後、紹介を3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けた結婚相談所・結婚相手紹介サービスの料金 60万円÷20回×3回=9万円
違約金、2万円又は契約残額の20%に相当する額のどちらか低い額
51万円×20%=10万2千円、又は、2万円
この場合、低い額の2万円となります。
中途解約に際して支払う必要がある総額は、11万円となります。
既に11万円以上支払っている場合は、11万円を引いた額を返還していただけます。 |
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関連商品について
関連商品とは、結婚相談所・結婚相手紹介サービスの契約を勧誘された際に、結婚相談所・結婚相手紹介サービス契約に必要、一緒に使えば効果が出るなどと、結婚相談所・結婚相手紹介サービス契約に際し、購入する必要がある商品のことです。
関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、結婚相談所・結婚相手紹介サービス契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。
・真珠、貴石、半貴石
・指輪、その他の装身具 |
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