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結婚相談所・結婚相手紹介サービス事例
6月18日、Aさんは、結婚相手の紹介を受けたいと思い、結婚紹介所であるB社へ行きました。
そして、6月18日、B社と有効期間1年間 1ヶ月5万円 期間内であれば何回でも紹介可能 金額60万円で結婚相手紹介サービスの契約を締結し、契約書を受け取った。
特定継続的役務提供契約に該当するか検討
- 契約した役務は結婚を希望する者への異性の紹介であり該当する。
- 契約金額は60万円である為、指定金額である「5万円を超える」に該当する。
- 契約期間は1年間である為、指定期間である「2ヶ月を超える」に該当する。
- よって、この契約は特定継続的役務提供契約に該当し、クーリングオフが可能である。
クーリングオフの仕方・方法・効果
- クーリングオフ期間は契約の内容を明らかにする書面を受領した日から8日間である為、今回の場合は6月18日から8日間であり、6月25日までクーリングオフが可能である。
- クーリングオフ期間は初日算入である為、18日を含め8日間となる。
- 8日間の間に書面によりクーリングオフを通知しなければならず、通知は証拠を残すことができる方法で行なう。内容証明郵便を利用するのが良い。
- 期間内に発送すれば効果が生じる。(25日に発送すればクーリングオフの効力が発生する。)
- 受けた結婚相手紹介サービスの対価を支払う必要がない。
- 頭金などの既払い金の返還を受けることができる。
- 違約金など一切請求されない。
- 関連商品についてもクーリングオフができる。
中途解約の仕方・方法・効果
クーリングオフ期間が経過してしまった場合には中途解約を行う事ができます。
事例の結婚相手紹介サービスを2ヵ月利用し、中途解約する場合。
- 中途解約は書面により行うとの規定はありませんが、いつ中途解約を行ったのかという証拠を残すために、中途解約も内容証明を利用しましょう。
- 受けた結婚相手紹介サービスの対価を支払う必要があり、今回の場合は、2ヶ月受けているので10万円を支払う。
- 損害賠償金として、契約残額の20%、又は、法定損害金2万円どちらか低い額を支払う。今回の場合は契約残額の20%は12万円である為、法定損害金である2万円を支払う。
- 合計10万円を支払う。
- 現在までにいくらか支払っている場合には、その額を12万円より引いた額を支払う。
- 支払額が12万円より多いときは差額の返還を受けることができる。
- 関連商品いついても中途解約ができるが、使用料等を支払う必要がある。
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