特定継続的役務の行為規制について


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行為規制について

特定継続的役務提供事業に対する行為規制。
違反に対しては、行政処分、刑事罰が科されます。

特定継続的役務提供の禁止行為
禁止行為 行政処分 直罰規定
書面の交付義務違反
誇大広告
不実告知
事実不告知
威迫、困惑
財務内容の開示義務違反
債務の履行拒否
事実不告知
迷惑な勧誘、迷惑な解除妨害
判断力不足に乗じた販売
適合性の原則違反
契約書類に虚偽を記載させる
誘導開封
関連商品販売契約の債務の履行拒否、遅延
指示に違反する行為
業務停止命令に違反する行為

書面交付義務
概要書面は消費者と特定継続的役務提供当契約を締結しようとする前に交付しなければならない。
契約書面は消費者と特定継続的役務等契約を締結した際に交付しなければならない。
両書面は兼用することができず、概要書面、契約書面は別で交付しなければならない。

財務内容の開示義務
特定継続的役務提供等の前払い取引を行う場合は、業務・財務の状況を記録した書類を事務所に備え置き、消費者の求めに応じて、内容を開示しなければならない。
前払い取引の相手方は、役務提供事業者等に対し、書類の閲覧を求め、又は費用を払ってその謄本、抄本の交付を求めることができる。

誇大広告の禁止
役務提供事業者等が広告をするときは、役務の内容又は効果等について、著しく事実に相違する表をし、または実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示をしてはならない。

不実告知の禁止
役務提供事業者等は、勧誘に際し、又は契約解除を妨げるため、不実の事を告げてはならない。

事実不告知の禁止
事業者が勧誘に際し、重要事項について故意に事実を告げない行為をしてはならない。

威迫、困惑の禁止
事業者が契約を締結させ、又は契約の申し込みの撤回若しくは解除を妨げるために、人を威迫して困惑させてはならない。

債務の履行拒否、遅延の禁止
事業者の債務、又は契約解除によって生ずる事業者の債務に関し、事業者がその全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為が禁止される。

迷惑な勧誘、迷惑な解除妨害の禁止
契約について、迷惑を覚えさせるよう為したかで勧誘をし、または申し込みの撤回若しくは契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方で妨げることは禁止される。

判断力不足に乗じた販売の禁止
老人その他の者の判断力の不足に乗じ、役務提供等契約を締結させることが禁止される。

適合性の原則
顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行う事が禁止される。

契約書類に虚偽記載をさせる行為の禁止
契約の締結に際し、契約に係る書面に年齢、職業、その他の事項について虚偽の記載をさせることが禁止される。

誘導開封の禁止
クーリングオフの対象外となる消耗品の契約の解除を妨げるため、契約を締結した際、購入者にその商品を使用させ、又は全部若しくは一部を消費させることが禁止される。

行政処分に違反する行為
主務大臣又は都道府県知事の指示に違反したものは、100万円以下の罰金に処せられる。両罰規定がある。
業務停止命令に違反したものは、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。両罰規定があり、法人には3億円以下の罰金が科される。

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