パソコン教室 特定継続的役務


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パソコン教室とは?
特定商取引法施行令12条に規定されている「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」であります。

パソコンやワープロの知識や技術を指導するものであり、場所や指導方法や指導目的などについて決まりは無く、パソコンやワープロの知識や技術を指導するものであれば対象となります。

パソコン教室のクーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売等によりパソコン教室の契約を締結した場合には、法定書面を受領した日から8日間以内であればクーリングオフできるのはもちろんですが、パソコン教室の場合、契約金額、契約期間の要件を満たせば、自分の意思で店舗等に行き、契約をした場合でもクーリングオフを行うことが出来ます。

クーリングオフの対象となる契約期間、金額
パソコン教室の場合、契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約の場合は、自分の意思で店舗へ行き契約を締結した場合でも、法定書面を受領した日から8日間以内であれば、クーリングオフを行うことが出来ます。

例)3月15日に自分の意思で店舗へ行き、契約期間1年、回数30回、契約金額30万円(入会金、関連商品など全てを含めた額)の契約を締結した場合には、3月22日までクーリングオフを行うことが出来ます。

パソコン教室の中途解約
パソコン教室の契約であり、上記の契約期間、契約金額の要件を満たしている契約の場合、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
中途解約の場合、
指導を受ける前、1万5千円
提供を受けた後 受けた指導の料金+違約金を支払う必要があります。

例)1年間、60万円、60回の契約を締結し、クーリングオフ期間後、指導を3回受けた後、中途解約の際に支払う総額は、
受けたパソコン教室の料金 60万円÷60回×3回=3万円

違約金、5万円又は契約残額の20%に相当する額のどちらか低い額
57万円×20%=11万4千円、又は、5万円
この場合、低い額の5万円となります。

中途解約に際して支払う必要がある総額は、8万円となります。
既に8万円以上支払っている場合は、8万円を引いた額を返還していただけます。

関連商品について
関連商品とは、パソコン教室の契約を勧誘された際に、パソコン教室契約に必要、一緒に使えば効果が出るなどと、パソコン教室契約に際し、購入する必要がある商品のことです。

関連商品を契約している場合、以下の指定商品に該当するものについては、パソコン教室契約と一緒にクーリングオフ、中途解約を行うことが出来ます。

・パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品
・書籍
・磁気的方法、光学的方法により音、映像又はプログラムを記録したもの(映像・音・ソフトウェアを記録したFD、CD、DVDなど)

パソコン教室クーリングオフ中途解約事例

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