| 概要書面の記載事項 |
契約書面の記載事項 |
| @役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
@役務提供時御者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
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A契約担当者の氏名 |
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B契約年月日 |
| C提供される役務の内容 |
C役務の内容であって経済産業省が定める事項
- 役務の種類
- 役務提供の形態、方法
- 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
- 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供するものの資格、能力等に関して特約があるときはその内容
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| D役務の提供期間 |
D役務の提供期間 |
| E役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、その種類及び数量 |
E役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、その種類及び数量 |
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F役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合には、その商品を販売するものの氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| G役務の対価その他役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の概算 |
G役務の対価その他役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額 |
| HGにかかげる金銭の支払の時期及び方法 |
HGにかかげる金銭の支払の時期及び方法 |
| I法48条1項による契約の解除に関する事項 |
I法48条1項による契約の解除に関する事項(この事項は赤枠の中に赤字で記載する) |
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J関連商品がクーリングオフが除外されている消耗品に該当する場合において、その商品を使用、消費したときはクーリングオフを行う事ができないとするときは、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
- 商品の名称その他その商品を特定し得る事項
- その商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときはクーリングオフができないこと
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| K法49条1項の規定による契約の解除に関する事項 |
K法49条1項の規定による契約の解除に関する事項 |
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L割賦販売法のローン提携販売、割賦購入あっせんを利用する場合には支払停止の抗弁ができること |
| M特定継続的役務提供に係る前払取引(役務提供に先立って役務の提供を受ける者から5万円を超える金銭を受領する場合)を行うときは、前受金について保全措置を講じているか否か、及び、保全措置を講じている場合には、その内容 |
M特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、前受金について保全措置を講じているか否か、及び、保全措置を講じている場合には、その内容 |
| N特約があるときは、その内容 |
N特約があるときは、その内容 |
| 書面全般につき、書面の内容をよく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載し、書面には8ポイント以上の文字・数位を使用しなければならない。 |