特定継続的役務の概要書面・契約書面について


サイトマップクーリングオフトップへクーリングオフ無料相談クーリングオフ代行サービス行政書士事務所概要問い合わせ
サイトMENU
クーリングオフトップへ
特定継続的役務とは
エステティックサロン
英会話・語学教育
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚情報サービス
特定継続的役務一覧
クーリングオフについて
中途解約について
関連商品について
行為規制について
概要・契約書面記載事項
特定継続的役務Q&A
クーリングオフ無料相談
クーリングオフ代行サービス
クーリングオフ代行費用
行政書士事務所概要
リンク集
かんたん相互リンク
概要書面・契約書面について

概要書面
役務提供事業者は消費者と特定継続的役務提供契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面を交付しなければならない。

契約書面
役務提供事業者は消費者と特定継続的役務提供等契約を締結した際に、契約内容を明らかにした書面を交付しなければならない。
契約書面の交付日はクーリングオフ期間が進行する起算日である。

 概要書面・契約書面に記載事項の不備があった場合には、書面を交付したとはみなされず、契約書面の場合には、クーリングオフ期間の進行はしていないものとみなされ、記載事項を満たした契約書面を交付されてから8日間が経過するまで、クーリングオフを行うことができる。

 概要書面と契約書面は記載内容が異なる為、兼用することはできず、概要証明を交付していたとしても、改めて契約書面を交付する必要がある。
 
概要書面・契約書面の記載事項一覧表
概要書面の記載事項 契約書面の記載事項
@役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 @役務提供時御者の氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A契約担当者の氏名
B契約年月日
C提供される役務の内容 C役務の内容であって経済産業省が定める事項
  1. 役務の種類
  2. 役務提供の形態、方法
  3. 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
  4. 施術を行う者、講師その他の役務を直接提供するものの資格、能力等に関して特約があるときはその内容
D役務の提供期間 D役務の提供期間
E役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、その種類及び数量 E役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、その種類及び数量
F役務の提供に際し役務の提供を受けるものが購入する必要がある商品がある場合には、その商品を販売するものの氏名・名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
G役務の対価その他役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の概算 G役務の対価その他役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額
HGにかかげる金銭の支払の時期及び方法 HGにかかげる金銭の支払の時期及び方法
I法48条1項による契約の解除に関する事項 I法48条1項による契約の解除に関する事項(この事項は赤枠の中に赤字で記載する)
J関連商品がクーリングオフが除外されている消耗品に該当する場合において、その商品を使用、消費したときはクーリングオフを行う事ができないとするときは、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
  1. 商品の名称その他その商品を特定し得る事項
  2. その商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときはクーリングオフができないこと
K法49条1項の規定による契約の解除に関する事項 K法49条1項の規定による契約の解除に関する事項
L割賦販売法のローン提携販売、割賦購入あっせんを利用する場合には支払停止の抗弁ができること
M特定継続的役務提供に係る前払取引(役務提供に先立って役務の提供を受ける者から5万円を超える金銭を受領する場合)を行うときは、前受金について保全措置を講じているか否か、及び、保全措置を講じている場合には、その内容 M特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、前受金について保全措置を講じているか否か、及び、保全措置を講じている場合には、その内容
N特約があるときは、その内容 N特約があるときは、その内容
書面全般につき、書面の内容をよく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載し、書面には8ポイント以上の文字・数位を使用しなければならない。

クーリングオフ代行サービスへ(支払停止抗弁書作成発送、職名記名、相談、追加書面含む)
クーリングオフ無料相談へ(メール相談12時間以内返答、電話無料相談深夜2時まで)
06-4303-5332(午後9時まで電話無料相談)
090-5242-5723(深夜2時まで電話無料相談)
クーリングオフトップへクーリングオフ無料相談クーリングオフ代行サービス行政書士事務所概要問い合わせリンク集
Copyright (C) 2006 エステクーリングオフ中途解約 All Rights Reserved.